建設業

建設業の許可

軽微な建設工事

建築一式工事

建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 ※「木造住宅」:主要構造部が木造で、住宅、共同住宅、店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの。

建築一式工事以外の建設工事

建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事。

※上記表記金額については、消費税や部材等の材料費を含んだ金額

許可の区分

許可の区分

大臣許可と知事許可

1.大臣許可:二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

2.知事許可:一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合

一般建設業、特定建設業

1.特定建設業の許可:発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築一式工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合。

2.一般建設業の許可:上記以外

業種別許可制

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、各業種ごとに一般建設業又は特定建設業のいずれか一方の許可を取得することとされています。 土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事は、大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的に企画、指導、調整のもとに行う工事をいいます。建設業の許可は下記の29の業種が存在します。

許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は5年間です。このため、引き続き建設業を営む場合、期間満了の30日前までに更新許可申請を行う必要があります。

建設業業種別許可制の区分一覧表

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業
  10. タイル・れんが・ブロック工事業
  11. 鋼構造物工事業
  12. 鉄筋工事業
  13. 舗装工事業
  14. しゅんせつ工事業
  15. 板金工事業
  16. ガラス工事業
  17. 塗装工事業
  18. 防水工事業
  19. 内装仕上工事業
  20. 機械器具設置工事業
  21. 熱絶縁工事業
  22. 電気通信工事業
  23. 造園工事業
  24. さく井工事業
  25. 建具工事業
  26. 水道施設工事業
  27. 消防施設工事業
  28. 清掃施設工事業
  29. 解体工事業

許可の要件

建設業の許可を受けるためには、以下の要件を具備し、欠格要件に該当しないことが必要です。

  • 法人である場合、常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は個人又は支配人のうち1人が、「経営業務の管理責任者」としての経験を有する者であること。
  • 営業所ごとに、常勤の「専任技術者」を設置していること。
  • 必要な規模の工事を請け負うことができるだけの「財産的基礎」を有していること。
  • 成年被後見人等、建設業法違反者等又は暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。(欠格要件)
  • 建設業の営業を行う事務所を有すること。

1.経営業務の管理責任者

許可を受けようとする者が法人である場合には、法人である場合には常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は個人又は支配人のうち1人が、次のいずれかに該当することが必要です。

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。

※解体工事業の新設に伴う経過措置について
解体工事業の新設に伴い経過措置が設けられており、平成28年6月1日以前のとび・土工工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験としてもみなされます。この取扱いは、経営業務の管理責任者に準ずる地位における経験も同様となります。

2.専任の技術者

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。

(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。また、許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置くことが必要です。

一般建設業の許可

[1]許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、以下の学科を修めた者

a.指定学科修了者(※下記参照)で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

b. 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校卒業後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

[2]許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

[3]一定の国家資格を有する者

[4]複数業種に係る実務経験を有する者(※下記参照)

[1]※指定学科について
[4]※複数業種に係る実務経験について
大工工事業
  1. 建設工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
  2. 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
とび・土工工事業
  1. 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  2. とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
屋根工事業
  1. 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
しゅんせつ工事業
  1. 土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
ガラス工事業
  1. 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
防水工事業
  1. 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
内装仕上工事業
  1. 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  2. 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し、12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
熱絶縁工事業
  1. 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
水道施設工事業
  1. 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
解体工事業
  1. 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  2. 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  3. とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
特定建設業の許可

[1]一定の国家資格を有する者

[2]指導監督的実務経験を有する者

以下のいずれの要件も満たしていること。

a.【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者

b.許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

※「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

※指定建設業の許可を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)

※「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

[3]大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者

指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

※「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。

※上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

※解体工事業の新設に伴う経過措置について

解体工事業の新設に伴う経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます

3.誠実性

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。

4.財産的基礎

一般建設業の許可

次のいずれかに該当すること。

[1]自己資本が500万円以上であること

[2]500万円以上の資金調達能力を有すること

※500万円以上の預金残高証明書によって、資金調達能力を証明します。

[3]許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業の許可

次のすべてに該当すること。

[1]欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

[2]流動比率が75%以上であること

[3]資本金の額が2,000万円以上であること

[4]自己資本の額が4,000万円以上であること

5.欠格要件

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。 [1]から[13]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[13]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

欠格要件

[1]成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

[2]法第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

[3]法第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者

[4]前号に規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等、若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

[5]法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

[6]許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([13]において「暴力団員等」という。)

[10]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第1号から第4号まで又は第6号から前号までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当する者

[11]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のある者

[12]個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のある者

[13]暴力団員等がその事業活動を支配する者

6.営業所の要件

営業所は、原則として以下のすべてに該当することを要します。

営業所の要件

・事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること

・建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること

・固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること

・許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第 40 条に基づく標識(建設業の許可票) を掲げていること

・支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること

・専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること