遺言・相続

遺言・相続

当事務所では法的な効力を求めるのみの遺言書作成ではなく、例えば、病名の告知や延命治療の方針等、別途エンディングノートを作成してご家族に伝えたい事柄をお客様の要望に沿うよう作成することも可能です。

遺言書とは

遺言書には、下記の3種類があります。

自筆証書遺言
  • 証人が不要
  • 全文を自署する(代筆やワープロでの作成は認められていません)
  • 日付を必ず記入する
  • 署名をする
  • 押印をする(実印が望ましい)
  • 作成した遺言書は自分で保管する
  • 相続発生後は、家庭裁判所で検認を受ける必要がある
公正証書遺言
  • 遺言の証人が2人以上必要
  • 遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝える
  • 遺言書へ遺言者と証人が署名をする(但し、未成年者、遺言者の推定相続人と受遺者、配偶者と直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は民法第974条により証人及び立会人になれません。)
  • 公証人が署名し押印をする
  • 作成した遺言書の原本は公証役場で保管され、遺言者には謄本が交付される
秘密証書遺言
  • 自分で遺言書を作成する
  • 署名し押印をする
  • 公証人役場で行う
  • 遺言の証人が2人以上必要(但し、未成年者、遺言者の推定相続人と受遺者、配偶者と直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は民法第974条により証人及び立会人になれません。)
  • 作成した遺言書は自分で保管する
  • 相続発生後は、家庭裁判所で検認を受ける必要がある

相続業務

当事務所では、お客様に全てご理解していただいた上でご納得していただける遺産分割協議書作成を致します。

相続が発生したら

遺産部分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、相続人の間で誰が何を相続するか?という内容を書面化したものを言います。 遺産相続においては必ず作成しなければならないものではありませんが、自動車、土地又は不動産などの遺産がある場合には、名義変更の際に遺産分割協議書が必要です。また、遺産分割協議書を作成しておくことで、相続人間のトラブルを避けることにも繋がります。

相続人及び相続財産の調査

相続人の調査とは、被相続人や相続人の戸籍謄本を取り寄せて身分関係を明確にし、相続人の確定を行う作業です。しっかり調査をしなければ、被相続人が再婚していた場合や、養子縁組していた場合、婚姻関係がなく認知していた子がいた場合など、思わぬ相続人が見つかることがありトラブルの原因になり得ます。また、相続人の確定と合わせて、相続財産の調査が必要となります。相続する財産や債務がどれくらいあるかを正確に把握しなければ、上記と同様にトラブルの原因になり得ます。その他にも相続税が課税されるかどうかの判断、相続放棄や限定承認の判断をすることができます。