よくある質問

よくあるご質問

こちらのページでは、日ごろ当事務所にお問い合わせいただくよくあるご質問を事業別のQ&A形式でお答えしております。
お問い合わせいただく前に似たものがないか一度目を通していただければと思います。

Q.運送業務について

貨物自動車運送事業の許可は何台から申請できますか?

1営業所あたり5台必要です。
但し、遺体を運ぶ霊柩輸送または一般廃棄物の輸送に限定する場合は、1台から申請が可能です。
軽自動車による運送事業については、1台から届出ができます。

事業開始資金として自己資金は、どのくらい必要ですか?

各案件により状況が違いますので、一概にいくらとは言えませんが、車両の取得価格等の他、営業所・車庫の賃借料12カ月、人件費・燃料油脂費・修繕費等6ケ月分等の資金計算を行った上で、これら所要資金に相当する金額以上の自己資金を一定期間保有する必要があるとされています。

運行管理者の確保はどうすればよいですか?

国家資格を保有する運行管理者を正社員として雇用するか、年2回実施される運行管理者試験に合格することが必要です。

Q.建設業務について

新規で建設業許可申請を考えています。
申請するにあたって、何か必要な要件はありますか?

建設業のどの業種で許可を得るにしても必要な要件は5つあります。

  1. 建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者がいること。 法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人に限ります。 また、この他にも、許可申請する建設業の業種で5年以上の経営経験が求められています。
  2. 各営業所ごとに専任の技術者がいること。
  3. 財産的基礎、金銭的信用のあること。 例えば、一般建設業許可でしたら、自己資本の額(貸借対照表の純資産合計の額)が500万円以上あること、500万円以上の資金を調達できる能力があることのいずれかに該当しなければなりません。
  4. 申請者、申請者の役員等、許可を受けようとする者が、成年被後見人・被保佐人等一定の欠格要件に該当しないこと。
  5. 営業を行う事務所を有すること。

Q.国際業務について

観光ビザで働けますか?

観光ビザは、在留資格「短期滞在」に含まれ、施行規則に定められている「臨時の報酬」を除き働くことはできません。

飲食店を経営していますが、外国人留学生をアルバイトとして雇うことになりました。
日本の学生と同じ条件で雇用して問題はありませんか?

「留学」の他に、「文化活動」、「家族滞在」等の在留資格の方は、日本で就労することができません。

これらの在留資格の方がアルバイトをするには、入国管理局で資格外活動許可を得ておく必要があり、雇用する際には、その学生が資格外活動許可を得ているかどうかを確認する必要があります。また、資格外活動許可を得てアルバイトできる時間は、留学生(研究生や聴講生を除く)は1週について28時間以内です(長期休暇中は1日8時間以内)。

なお、資格外活動許可を得ても、風俗営業店等(スナック、ナイトクラブ、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター等)でのアルバイトは許可されません。

英会話教室を経営しております。アメリカ人を招へいして英会話教師として採用することになりました。経歴を確認したところ、大学(専攻 医療学科)卒業後、看護師として5年間勤めていた方でした。在留資格が認められる可能性はあるでしょうか。

語学教室の語学教師として就労をする場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の「国際業務」カテゴリーに該当し、原則3年以上の実務経験が求められます。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合、大学の専攻に関わらず実務経験は不要とされます。これらのことから、在留資格認定証明書交付申請「技術・人文知識・国際業務」を行う必要があると考えられます。

Q.その他手続き・許認可申請について

古物商許可申請の「古物」とはどのようなものをいいますか?

一度使用した物品、あるいは使用されていない物品でも使用目的のために取り引きされた物品を「古物」と言います。 この古物を売買交換する、または他者から委託されて売買交換するためには古物営業の許可が必要です。

「物品」とは
・鑑賞的美術品、商品券、乗車券、郵便切手、収入印紙、中古車等をいいます。