旅客自動車運送事業
旅客自動車運送事業とは、「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業」をいいます。(道路運送法第2条第3項)
一般乗合旅客自動車運送事業
- 一般乗合旅客自動車運送事業
乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業……路線バス等
- 一般貸切旅客自動車運送事業
1個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業……観光バス等
- 一般乗用旅客自動車運送事業
1個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業……タクシー、ハイヤー等
特定旅客自動車運送事業
- 特定旅客自動車運送事業
特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業……工場の送迎バス等
介護タクシーについて
- 一般乗用旅客自動車運送事業
(福祉輸送限定)
1個の契約により、乗車定員10人以下の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業のうち、要介護者等の輸送のみに業務の範囲を限定された許可。
- 特定旅客自動車運送事業
(介護事業)
特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業のうち、訪問介護事業者と契約する特定の利用者(会員)のみを有償で運送でき、かつ介護報酬の算定できる業務と連続一体した事業をいいます。
- 自家用自動車有償運送事業
(ぶら下がり許可)
一般乗合旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)又は特定旅客自動車運送事業(介護事業)の許可を有する指定介護サービス事業者の訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送であり、運送の発地又は着地のいずれかが契約する当該運送事業の営業区域内にある運送事業をいいます。
貨物自動車運送事業
貨物自動車運送事業とは、「他人や特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」をいいます。(貨物自動車運送事業法第2条)
貨物自動車運送事業
- 一般貨物自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。
- 特定貨物自動車運送事業
特定の者の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。
- 貨物軽自動車運送事業
他人の需要に応じ有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。
貨物利用運送事業
貨物利用運送事業は、荷主との運送契約により、国内外を問わず、陸海空のうち最適な輸送手段を利用して貨物の集荷から配達までを一貫して行う輸送サービスです。
貨物利用運送事業
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- 第一種貨物利用運送事業
第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます(貨物利用運送事業法第2条第7項)。
- 第二種貨物利用運送事業
第二種貨物利用運送事業とは、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続する貨物の集荷及び配達のためにする自動車による運送(集配)とを一貫して行う事業のことをいいます(貨物利用運送事業法第2条第8項)。
例えば、輸送手段を持たない者が運送責任を負い運賃を収受しドア・ツー・ドアの運送サービスを一貫して提供する場合で、トラックによる集荷の後、港、駅や空港まで貨物を輸送し、トラック以外の船舶・鉄道・航空機の各輸送手段(以下「各モード」という。)を使用した後、再びトラックで行う配達先までの運送を下請の他の実運送事業者に運送させ、元請の事業者は自ら運送を行わない事業を第二種貨物利用運送事業といいます。